動物取扱業の適正化

動物取扱業の適正化

法改正が行われ、今月から犬猫を取り扱う事業者の守るべき飼養管理基準が厳しくなりました。(非営利団体にも適用されます)

これまでの改正では不適切な飼育環境の改善が図られなかったという事実を重く受け止めて、守るべき数値や違反となる状態等が具体的に規定されています。

経過措置期間中に、基準と著しい乖離がある場合、指導が入り、基準に適合しないと判断されれば登録取消などの厳格な措置がなされることになります。(遺棄や殺処分は刑事告発)

基準で示される適切な飼養環境を全うするということは、当然経費も掛かりますので、今後ペットの末端価格は上がるでしょう。一般消費者も、飼養する動物の入手先等に関して意識することがだいじですね。

 

さて、当所も第一種動物取扱業。さいたま市登録の動物取扱業です。管理基準に適合した飼養環境で営業してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

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